今日は、実際に問い合わせがあった事例と対策の説明
携帯電話は、依頼者の名義だが、利用者は依頼者の家族だというケース
昨夜、正体不明の人物Xから誹謗中傷のメールが入った。
そのことで犯人を捕まえたいから警察に相談したが、取り合ってくれなかった
その原因はなぜか?どのような対策を取ったらよいのか?
ということで早速、連絡を取ってみる事にしました。
携帯電話が「NTTドコモ」と仮定して説明を進めます。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/measure/header/
NTTドコモでも紹介されていますが、ヘッダ情報を解析した上で、関係機関へ問い合わせてほしいという事は記載されています。参考までに他社の場合は下記のようになっています。
KDDI(au)http://www.au.kddi.com/service/email/support/meiwaku/email_boshi/header/riyou.html#hyojikino
KDDIの場合は、受信履歴のメールはさかのぼって調べることが可能な為、NTTに比べ便利です。
ソフトバンクモバイル(SoftBank)http://www.softbank.jp/p_and_s/sds/header/helppasswd.html
ソフトバンクの場合は、オペレータ対応の後、時限パスワードをつかって利用する事になります。
このようにサービスが多種多様にあるため、どうしても画一的な方法で無いのは確かです。
ヘッダ情報を元に、サービスを照会し資料を作成しなければ、警察当局を動かすのは厳しいと思って良いでしょう。
いずれにしても、迷惑行為を平然とする人間には毅然とした態度で臨む事はもちろんのこと、警察当局はもっとこのあたりに関する知識を付け、スピーディに対応するくらいのスキルは無いのか?というのが一方であります。
警察当局における「事なかれ主義」には私も度々泣かされております。
犯人に関する情報を持っているのは、誰でもない被害者であるのは間違いありません。
メールによる誹謗中傷で被害届を出すことは現実問題厳しいのが現実です。
実際、福岡県警から調査協力依頼を受けた際は、掲示板(BBS)に書き込まれた記事と時系列だけでの問い合わせで、女性であれば調査をするようです。
しかしながら、それ以外の場合は、皆無に等しく
無駄骨に終わることも少なくありません。
今回、依頼者からは「どうしても犯人の足取りをつかみたい」という強い思いがありますので
メール受信情報を元に、携帯電話であれば携帯事業者へ警察を通じて照会をかけるしかありません。
開示の際も、「電気通信事業法第4条にある通信の秘密」と「プロバイダー責任規制法に基づく、情報開示の原則」の相反するところでどちらを優先するかが課題に思えます。
電気通信事業者法:http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM
プロバイダー責任規制法:http://www.isplaw.jp/
どちらも、有効な法律ですが、解釈が難しいため対応に苦慮するのが現実です。
このような法律を使わずに犯人検挙に結びつかせるには
「詐欺」
「殺人」
「脅迫」
以外なさそうです。予告.inが出来た背景にはそのような面があります。
一日も早く、問題を解決することを心から願うばかりです。